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24-01-30
2024年1月25日付で、損害額の3倍であった特許侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限を5倍に改正する特許法改正案が韓国国会の本会議で可決されました。この改正案によると、法院は特許権又は専用実施権の侵害行為が故意であると認められる場合に、損害額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができます。
同様に、故意的な営業秘密侵害行為及びアイデア奪取行為に対する懲罰的損害賠償額の上限を3倍から5倍に改正する不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正案も同日付で可決されました。また、当該改正案のうち、両罰規定(joint penalty provisions)によれば、不正競争行為犯罪や営業秘密侵害罪に関する法人(行為者の雇用主)の罰金刑の上限が行為者に対する罰金刑の3倍に強化され、営業秘密侵害罪に関する法人の公訴時効が行為者と同一に10年になります。
該改正案によると、故意の特許侵害及び営業秘密侵害行為に対して5倍に達する懲罰的損害賠償額が課される可能性があり、侵害行為に対する先制的な抑止を図り、被害救済の実効性を確保するなど、韓国で知的財産権をより厚く保護することができる方案が設けられると見込まれます。
該改正案は2024年2月中に公布されると予想され、公布後6ヶ月が経過した日から施行されます。