設定登録料または年金の未納により放棄された出願または登録された権利の回復要件を
緩和する特許法、実用新案法、およびデザイン保護法の改正法が、2026年9月15日付で
公布されましたのでお知らせいたします。改正事項に関する詳細につきましては、以下の内容をご参照ください。
|
2026年9月15日に公布された特許法改正法により、設定登録料または年金(以下、「特許料」)を所定の期間内に納付できず放棄された特許出願または特許権の回復要件が、現行の「正当な事由がある場合」から「故意に特許料を納付しなかった場合を除く」要件へと緩和されました。
従来の特許法では、特許料の「追納期間」(所定の納付期間満了後6ヶ月)を経過してなお未納であった場合、その未納に「正当な理由」が認められなければ、放棄された特許出願または特許権を回復することはできませんでした。しかし、改正法のもとでは、故意に特許料を納付しなかった場合を除き、追納期間の満了日から1年以内に所定の追加料金を納付することで、放棄された特許出願または特許権の回復を申請できるようになります。これにより、単なる不注意や誤認によって納付期限を逃してしまった場合でも、権利を回復できる可能性が大幅に拡大するものと予想されます。
ただし、回復された特許出願または特許権の効力は、追納期間が経過した日から所定の追加料金を納付した日までの期間中に、第三者が当該発明を実施した行為には及びません。また、同期間中に韓国国内で善意をもって当該発明を業として実施した者、またはその準備を行った者は、その実施または準備中の発明および事業目的の範囲内において通常実施権を有することとなります。
改正特許法は、公布後6ヶ月が経過した日である2027年3月16日から施行され、この緩和規定は法施行後に追納期間が満了する案件から適用されます。したがって、施行前にすでに追納期間が満了している案件に対しては、改正後の回復要件は遡及して適用されない点に留意する必要があります。
なお、特許法と同様の趣旨を持つ実用新案法およびデザイン保護法の改正法も同時に公布されており、実用新案権およびデザイン権
についても、回復要件が同様に緩和されたことを併せてお知らせいたします。
|