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26-07-22
本判決は、リ・インターナショナルの協力事務所が担当し、大法院において最終的に勝訴した著作権侵害に基づく損害賠償事件であり、これまで法的判断が分かれていたゴルフコース設計の著作物性の認否について、大法院が明確な基準を示した意義深い事例である(2024ダ228661)。
本件において、原告であるゴルフプラン・インコーポレーション(以下、「ゴルフプラン」とする)は、スクリーンゴルフ事業者である株式会社ゴルフゾーンに対し、自社が設計したゴルフコースがスクリーンゴルフゲームに無断で使用されたとして損害賠償を請求した。
第一審のソウル中央地方法院は、ゴルフコースの設計は単なる地形情報の羅列にとどまらず、創作者の個性が反映された成果物であるとして、著作権侵害及び損害賠償責任を肯定した。しかし、控訴審であるソウル高等法院は、ゴルフコースの設計は機能的・アイデア的要素に過ぎないとして創作性を否定し、原告敗訴の判決を下した。
これに対しゴルフプランは、上告審において、ゴルフコースの設計は単なる自然地形の再現や技術的配置にとどまるものではなく、ティーインググラウンド、フェアウェイ、ラフ、バンカー、ウォーターハザード、グリーンなどの多様な構成要素の選択・配置・組み合わせを通じて創作者の個性が具現された創作物である点を中心に法理を構築し、原審判決の不当性を積極的に主張した。また、損害賠償額の算定については、知的財産権実務で広く用いられているいわゆる「25%ルール」を根拠として、スクリーンゴルフゲームの利用と直結するオンライン使用料の一部を損害として算定し得るとの論理も併せて提示した。
大法院は、ゴルフコースの設計図に含まれる個々の構成要素そのものよりも、これらの要素の選択と配置により形成された全体としての形状が創作的表現として特定されるか否かに着目した上で、当該選択・配置・組み合わせが単なる模倣にとどまらず、創作者独自の個性を表現している場合であれば、当該設計図は従来のゴルフコース設計と区別される創造的個性を有する著作物として保護され得ると判断し、原審判決を破棄して事件をソウル高等法院に差し戻した。
本判決は、ゴルフコース設計の創作性の認否をめぐり、下級審で分かれていた判断を大法院が整理した点で重要な意味を有する。特に、韓国発祥のスクリーンゴルフ産業が世界に拡散している状況において、本判決は今後韓国だけでなく海外で発生し得る類似紛争においても重要な法的基準及び参考事例として活用される可能性が高いといえる。何よりも本判決は、創作されたゴルフコース設計を商業的に利用する場合、その創作者に正当な対価が支払われるべきであるという原則を明確に確認した点において、実務的・産業的に重要な示唆を与えるものと評価される。