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26-04-08
知識財産処の「人工知能(AI)分野における特許審査実務ガイド」によれば、AI関連発明の進歩性は、基本的に通常の技術者が先行技術から当該発明を容易に導き出すことができるか否かを中心に判断される。出願前に公知となった人工知能技術を単に付加した場合や、人が行っていた業務やビジネス手法を公知の人工知能技術を用いて単にシステム化した程度に過ぎない場合には、原則として進歩性が認められにくい。これに対し、データ前処理、機械学習手法、学習済みモデルなどと関連して具体的な技術的構成が明確に特定されており、当該構成により先行技術から予測される効果以上の優れた技術的効果が認められる場合には、進歩性が認められ得る。
知的財産処は近年、フィジカルAIやオンデバイスAIなど、新たな形態の人工知能技術が産業全体に急速に拡大していることを受け、関連技術の審査事例を追加した人工知能分野における特許審査実務ガイド改訂版を2026年1月に発行した。今回新たに追加された審査事例では、人工知能技術を活用した特許出願について、特許性が否定された場合と肯定された場合の技術的特徴を比較して提示しており、進歩性に関して追加された新規事例は以下のとおりである。