リ・インターナショナルは最近、眼球強膜レーザー・マイクロポレーションシステムに関する特許出願について、特許法院の拒絶決定取消訴訟(事件番号:2024ホ14711)で勝訴判決を得た。 被告(知識財産処長)は大法院への上告を断念し、本判決は最終的に確定した。
本出願発明は、強膜に微細孔を形成することにより眼組織の生体力学的特性を改善し、老眼を治療するレーザーシステムに関するものであり、微細孔の51%以上がパターンの中心に対して「制御された部分的回転非対称」となるように設計された高度な微細制御技術に特徴がある。
特許審判院は、先行技術(先行発明2)に「非対称配列を有し得る」との一般的な記載があることを根拠として、本出願発明の技術的特徴は容易に導き出されるものであると判断した。
これに対し、リ・インターナショナルは、本出願発明と先行発明2とが目的及び技術的側面で全く異なることを明確に立証するとともに、先行発明2の非対称性は、単に眼球直筋(rectus muscles of the eye)などの解剖学的障害物を回避するための「巨視的かつ受動的な集団配置」に過ぎないのに対し、本出願発明は、組織の応力を分散させるためにパターン中心を基準として個別の孔隙を精密制御する能動的技術であることを主張した。
特許法院は、リ・インターナショナルの主張を受け入れ、先行発明2の巨視的な非対称概念から本出願発明の精密な制御パターンを容易に導き出せるとする判断は、違法な事後的判断に該当すると判示した。
一方、被告は訴訟段階において、先行発明1の黄金螺旋状パターンだけでも進歩性が否定されるとの新たな主張を開陳したが、特許法院は、審査段階で出願人に防御の機会が与えられなかった新たな拒絶理由を、新たに主張することは手続的に違法であるとして、これを排斥した。
本事件は、先行文献に記載された断片的な用語(例えば「非対称」)のみを根拠として発明の価値を事後的に貶める一部の実務的慣行を克服した成功事例であり、医療機器分野において、特定の形状やパターンの限定が単なる設計変更にとどまらず、固有の技術的価値を有するものとして認められ、更に進歩性の根拠として認められたことに意義がある。