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26-04-08
[審査処理期間を14か月に短縮、優先審査の終結期間も短縮]
知的財産処は、人工知能、モノのインターネット(IoT)、コンピュータなどの先端分野を中心に、審査官34名を新たに採用すると発表した。ここ3年間で半導体、二次電池、バイオなどの技術分野で165名の審査官を増員してきたことに続き、今後も継続的な審査官の確保を通じて、審査の品質とスピードの両方を向上させる計画である。
また、審査終結期間(審査請求時から登録決定または拒絶決定が発行されるまでの期間)を短縮し、出願人の迅速な特許権取得を支援するために、優先審査が申請された出願については、出願人の意見に対する審査官の検討期限が従来の4か月から2か月へと短縮される予定である。
先行技術調査に所要される予算も前年比19.9%増の399億ウォンが編成され、平均審査処理期間(審査請求時から最初の審査結果(first Office Action)が出るまでの期間)も昨年の14.7か月から今年は14か月へと短縮される見込みである。
これにより、今後、韓国における特許の権利化に要する期間が全体的に短縮されることが期待されている。
[審査官面談機会の拡大]
出願人が拒絶理由通知書/拒絶決定通知書に対する補正書を提出する前に、補正案に対する審査官の意見を確認するために利用されている補正案レビュー/再審査面談について、その利用回数の制限が緩和された。これにより、拒絶理由通知段階で補正案レビューを実施した場合であっても、拒絶決定段階で再審査面談を再度活用することが可能となった。また、従来は補正案のレビュー/再審査面談の申請日から2〜3週間以内に限定されていた審査官との面談可能期間も、面談申請日から1週間後から補正書提出期間の満了日までへと拡大された。こうした面談制度の改善措置は2026年3月11日より行われている。
これにより、特許権の早期取得を図るための戦略的手段として、審査官面談制度がより積極的に活用されるものと思われる。