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25-11-06
特許審判院は審判事件の処理期間を短縮するために優先・迅速審判制度を運営している。一般的な特許審判(以下、「一般審判」)は請求日順に審理することを原則とするが、「優先審判」制度は、優先的に処理する必要性が認められる事件を一般審判事件より優先して処理する制度である。また、「迅速審判」制度は、緊急性が認められる事件を優先審判事件よりも迅速に処理する制度である。特許審判院は「審判事務取扱規程」の改正(施行日2025年7月21日)により、優先・迅速審判制度の対象の一部に対する要件を次のように変更した。

半導体など先端技術に関連する出願で優先審査の対象である出願に対する拒絶決定不服審判の場合、これまでは審判長の職権により優先審判を受けることができたが、現在は審判請求人の申請により優先審判を受けられるようになったことで、優先審判に請求人の意思がより積極的に反映されるように変更された。
貿易委員会の不公正貿易行為調査事件の場合、これまでは当事者の申請があった場合にのみ迅速審判を受けることができたが、現在は当事者の申請だけでなく審判長の職権によっても迅速審判を受けることが可能になった。これは、不公正貿易行為調査事件の重要性が増していることを受けて、貿易委員会に関連した審判事件に対する迅速な処理を誘導するための改正であると思われる。
また、特許出願日から3年6ヶ月と、審査請求日から2年6ヶ月のうち遅い日を経過した拒絶決定不服審判の場合、これまで審判長の職権により迅速審判を受けることができたが、現在は審判請求人の申請により迅速審判を受けることが可能になった。
今回の改正により、優先・迅速審判制度がより柔軟で効率的に運営されるものと期待される。特に、請求人の意思が積極的に反映され、先端技術及び貿易委員会関連事件の迅速な処理が強化されることにより、特許審判手続きの予測可能性と迅速性が一層向上するものと予想される。