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26-01-21
韓国商標法は ‘国内または外国の需要者が特定人の商品を表示するものとして認識されている商標’ と同一・類似する商標を不正な目的で出願した場合、その登録を制限しています(商標法第34条第1項第13号)。最近特許法院2025ホ10296事件にて、出願人は先使用商標の認知度を否定しようとする趣旨をもって認知度調査結果を提出しましたが、裁判部は該当調査結果をむしろ先使用商標が特定人の商標として認識されているという根拠のひとつとして認定しました。
[事件の事実関係]
原告は本件出願商標 “
” が他人の先使用商標 “
”、“
” 及び “
” との関係において、商標法第34条第1項第13号に該当することを理由に拒絶理由通知を受け、特許審判員に拒絶決定不服審判を請求したが、審判請求は棄却されました。これに対し原告は特許法院に不服するとともに、先使用商標の認知度が低いという趣旨の認知度調査結果を提出しました。提出された認知度調査結果の核心は次のとおりです。

[裁判部の判断]
裁判部は「権利者の名称が国際的に知られていなければならないわけではなく、具体的に認識する出所とは関係なく、回答者の約30%が先使用商標を聞いたか見たことがあると答えている点は、先使用商標が特定人の出所表示として認識されているという根拠とみなすことができる」と判断しました。
また、本件出願商標と先使用商標との標章及び指定商品間における類似性、原告が過去にも芸能プログラムにて話題となった名称からなる商標を含め、商標を多数出願して拒絶された前歴がある事実等を考慮するとき、出願前に類似商標を確認したと思われる状況、及び先資料商標が特定人の商標として認識されている点を総合的に判断して出願人の不正な目的も認めました。
[本判決の意義]
本判決は次の二つの観点から注目に値します。
(1) 認知度調査結果が、提出者の意図とは異なり相手方に有利な証拠として適用されえる点
(2) 全体回答者の約30%水準の「聞いたことがある」という回答が、特定人の出所表示性を認定する根拠として適用可能であることが確認された点
現在原告は、本判決に対し大法院に上告を提起した状態なので、最終判断は大法院の判決を通して確定されることになります。
[実務適用ティップ]
最近の裁判実務は認知度調査結果を審理に積極的に反映する傾向があります。したがって、ケースによっては認知度調査の戦略的活用を検討する価値は大きいといえます。
特に本事例のように、応答者の約30%が「聞いたことがある」と答えたことに対し、裁判部がこれを出所表示性認定の根拠とみなしえると判断したことが確認されただけに、一定水準の認知度調査結果が有利な証拠として活用される可能性を積極的に考慮する必要があり、調査設計時に項目・標本・解釈基準を明確にすることによって、認知度水準を効果的に立証する方向に認知度調査を戦略的に活用することができます。