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26-01-21
特許法院は2025年8月から約3ヶ月にわたって審決取消訴訟手続の改正作業を進め、2025年11月に「特許法院審決取消訴訟標準審理手続」の最終案を確定し配布した。
当事者が外国人又は外国法人である場合、手続の改正前には特許法院の一部裁判部においてのみ委任状について「公証を受けた訴訟委任状」とこれに対する「アポスティーユ確認書」を要求していたが、手続の改正後には「公証を受けた訴訟委任状」とこれに対する「アポスティーユ確認書」を必ず提出しなければならないように変更された。
ただし、国籍証明書については、改正された標準審理手続において特に規定がない。これにより、国籍証明書に対する「公証を受けた国籍証明書」と、これに対する「アポスティーユ確認書」の提出の要否は特許法院の裁判部によって異なってくることが予想される。
また、改正された標準審理手続には訴訟手続を効率的に進めるため、「当事者の自発的手続協議(Case Management Conference)」及び「法院が主宰する手続協議」が新たに導入された。「当事者の自発的手続協議」とは、法院の介入なしに訴訟当事者(原告と被告)間で今後の裁判の進め方(例えば、準備書面の提出回数、提出期限及び分量、主張及び証拠の最終提出期限、弁論期日の希望回数など)について打ち合わせ調整する過程のことであり、上記 「法院が主宰する手続協議」とは、上記裁判の進め方を法院の主宰の下で協議する過程のことをいう。このような改正された標準審理手続により、特許法院での手続の明確性、予測可能性及び公正性が大きく向上するものと期待される。