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25-07-17
2025年7月22日から特許法、商標法及びデザイン保護法の一部が改正施行される。
▪ 特許発明の「輸出」も侵害行為に含まれる
従来の特許法では、物の発明について生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、又はこれに対する申請(展示を含む)等の行為のみを特許発明の実施として規定していた。しかし改正法ではこれに「輸出」行為を追加し、特許権者の許諾なしに特許侵害製品を輸出する行為も侵害行為とみなされる。これにより、特許権者は当該輸出行為に対して侵害差し止め請求、損害賠償請求及び刑事処罰請求を行うことが可能となり、特許権の権利保護の範囲がより一層拡大される。
▪ 医薬品特許の存続期間延長に対する制限が設けられる
従来の特許法では、医薬品許可を根拠とする特許権の存続期間の延長に上限がなく、一つの医薬品許可に対して複数の関連特許権の延長が可能だった。しかし、改正法では、(1)存続期間の延長が含まれている場合でも、その総期間が許可を受けた日から14年を超えないように制限し、(2)同一の許可に対して延長可能な特許権の数を1件に制限する。これにより、米国、ヨーロッパ等の主要国の国際基準に符合するように医薬品許可に伴う存続期間延長制度の制度的整合性が設けられる。
▪ 商標権及びデザイン権侵害に対する懲罰的損害賠償の限度が引き上げられる
改正施行される商標法とデザイン保護法は、侵害行為が故意的な場合、法院が認めた損害額の最大5倍まで賠償を命じることができるよう懲罰的損害賠償の上限を従来の3倍から5倍へ引き上げる。これは、権利者の実質的な被害救済を強化し、侵害行為に対する予防効果を高めるものと期待される。さらに、既に「特許法」と「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」で導入された5倍賠償制度とともに、知的財産権の保護が一層強化され、故意的侵害を抑制し、国際保護基準に符合する制度的基盤が設けられたものと評価される。
▪ 商標異議申立期間が短縮される
従来の商標法では、商標出願公告日から2ヶ月以内に第三者が異議申請をすることができたが、改正法施行以降はその期間が30日に短縮される。これにより、商標出願人はより迅速に登録手続きを終え、権利を早期に確保できるようになる。