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25-07-17
特許審判院は最近、特許審判段階で当事者間の合意を通して審判を終結できる「審判-調停連携制度」を本格的に活性化させると明らかにした。
審判-調停連携制度とは、審判長が審判手続よりも調停による解決が必要と判断した審判事件に対し、両当事者の同意を得て産業財産権紛争調停委員会の調停手続に回付する制度である。ここで、「審判手続よりも調停による解決が必要と判断した審判事件」とは、両当事者間の主張の鋭い対立等により紛争の長期化が予想され、調停で解決したほうが適切である事件を意味する。無効審判、権利範囲確認審判等の当事者系審判事件の進行中に両当事者が同意すればいつでも審判-調停連携申請が可能である。調停申請がなされると当該審判事件の手続きが中止され、調停が成立すると裁判上の和解と同じ効力が発生し、調停が成立しないと当該審判手続きが続開される。審判と連携した調停は、別途の事件番号が付与され、審判事件の現況を把握している審判官が直接調停委員として参加し、迅速な調停の進行が可能になる。