特許庁傘下の特許審判院は、特許権の信頼性と安定性を高めるための方案の一つとして、無効審決予告制の導入と審理手続の強化を骨子とした無効審判制度の改善に向けた法改正を推進している。このような制度の改善は、審判段階でも高品質特許の維持と権利安定性を図ろうとするものと見られる。
法改正の核心は「無効審決予告制」の導入だ。この新しい制度によれば、無効審判で審判部が請求に理由があると判断した場合、無効審決を下す前にこれを特許権者に前もって予告することになる。これにより、特許権者は訂正請求を通して自分の権利を有効な状態に維持できる機会を確保できるようになる。
無効審判の審理手続もより厳格で効率的な方向に改善される。特許無効を主張する請求人は、より具体的かつ明確な証拠を提示しなければならず、証拠提出期限も厳格に守るように求められる。また、口述審理の前に事前の争点整理を行い、両当事者の主張と立証が十分に行われるように制度が改善される。これにより、審理過程での不要な遅延を避け、争点中心の審理が可能となるものと予想される。
請求項の解釈手続きも一層強化され、無効審判を請求する際に、請求人は請求項の解釈に対する意見を記載するよう勧告され、解釈に異見があるか不明確な場合は当事者に追加の意見提出及び立証の機会を付与する方式を採用することにより、審判の正確性と公正性が向上するものと予想される。
このような制度の改善は、特許が無効かどうかに対する判断基準と手続きを明確にし、審判制度の予測可能性を高め、特許権者の訂正の機会を拡大することで、特許権の質的向上と実効性のある権利保護に寄与するものと思われる。このような制度改善のための改正法は今年下半期に発議される予定である。