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25-05-01
特許庁は最近、韓国型証拠収集制度の導入案が国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会に上程され、立法手続きに入ったと明らかにした。韓国型証拠収集制度は、特許侵害訴訟において営業秘密等を理由に証拠確保が難しい点を解決するために2019年から導入が推進されてきた。
証拠収集制度とは、特許侵害訴訟の当事者双方が証拠と各種資料を公開し、侵害事実と損害関連争点を明確にするもので、米国、英国、ドイツ、日本等で施行されている。具体的には、米国の場合、証拠開示制度(Discovery)を利用して侵害事実及び損害額の立証に係る証拠を効果的に確保するようにしている。ドイツは専門家調査制度(Inspection)を設け、法院が指定した専門家が侵害の立証又は損害額の算定に必要な証拠を調査するようにしている。
これまで韓国型証拠収集制度の導入が先送りされてきた理由は、韓国半導体業界の反対のためであった。韓国の半導体企業は、韓国型証拠収集制度が導入されると特許権を相対的に多く保有している外国企業に有利になり、国内企業を相手取っての無分別な証拠収集、及び訴訟の乱発につながるおそれがあることを表明してきた。
特許庁は数年間韓国の半導体業界と意見を交わし、制度を補完して最終案を導き出した。最終案には▲法院により指定された専門家による証拠調査、▲証拠保全命令、▲法廷外での当事者による尋問等が提案された。また、▲専門家の秘密維持義務違反時の量刑強化、▲証拠保全命令違反罪等が設けられた。
韓国型証拠収集制度が導入されれば、営業秘密を理由に証拠提出を拒否する既存の慣行から抜け出し、特許侵害訴訟でより効果的な証拠確保が可能となり、侵害事実及び損害額算定もより明確になるため、今後韓国知的財産権市場における特許権の執行力の強化に肯定的な影響を与えるものと期待される。