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21-02-22
リ・インターナショナル特許法律事務所は、2020年11月18日付けで表面コーティングされた炭酸カルシウム含有物質に関する発明の拒絶決定不服審判で特許審判院より認容審決を受けました。
本件発明は、表面コーティングされた炭酸カルシウム含有物質であって、炭酸カルシウム含有鉱物質を二酸化炭素及び水溶性酸と接触させて得られた表面処理された炭酸カルシウム(SRCC)上に1~15000μEq/gの全体負電荷密度を有するアニオン性ポリマーをコーティングしたことを特徴とします。審査段階では、比較対象発明1は、SRCCをアニオン性ポリマーである凝集剤とともに使用することを開示しており、SRCCをアニオン性ポリマーでコーティングすることを開示していないが、比較対象発明2にSRCCがカチオン性ポリマーでコーティングされる構成が開示されているので、審査官は最終的に本件発明は、比較対象発明1及び2の組み合わせによって進歩性が欠如していると判断されました。
拒絶決定不服審判で、リ・インターナショナル特許法律事務所は、出願人が提供した補充実験結果でアニオン性ポリマーでコーティングされたSRCCがカチオン性ポリマーでコーティングされたSRCCよりも浄水効果がより優れた予想外の効果があることを踏まえ、本件発明は比較対象発明1及び2から進歩性が認められると主張しました。審判官を効果的に説得するために、リ・インターナショナル特許法律事務所は、技術説明会を申請し、実験資料の重要性を説明いたしました。技術説明会で、審判官は、上記補充実験結果で使用された廃水がカチオン性を持つように調整されているため、アニオン性ポリマーでコーティングされたSRCCが優れた浄水効果を示すことではないかという疑問を提起しました。これに対して、リ・インターナショナル特許法律事務所は、審判官の予想とは違って、補充実験の廃水は廃水に含有された腐食物(humics)の負電荷により負電荷を帯びていることを説明しました。このような内容に基づき、リ・インターナショナル特許法律事務所は、アニオン性ポリマーでコーティングされたSRCCが負電荷を帯びる廃水に対してより優れた浄水効果を示すことは、通常の技術常識から予想できない効果であることを主張する審判請求理由補充書を提出しました。
特許審判院は、上記主張を受け入れ、本件発明の効果は、比較対象発明1及び2から予想できない効果であることを踏まえ、本件発明の進歩性を認める認容審決を下しました。
韓国審査実務上、進歩性を検討する際に発明の効果が重要であることから、審判官に本件発明の進歩性を理解させるためには、技術説明会を通じて実験資料の意味に対する出願人と審判官との間の効率的なコミュニケーションが重要でした。本件は、リ・インターナショナル特許法律事務所が技術及び手続の観点で、出願人と審判官との間のコミュニケーション促進のためによく準備されていることを見せています。
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