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21-04-19
本事案の特許出願は車両の自律走行技術に関するものであり、韓国特許庁(KIPO)は、「請求された発明は3つの引用発明の結合に比べ進歩性がない」という理由により当該出願を最終的に拒絶査定しました。しかし、LEE INTERNATIONAL(以下 ‘当所’とします)は、当該拒絶決定を不服として特許審判院(IPTAB)に不服審判を請求したところ、特許審判院は、「通常の技術者には引用発明1ないし3を結合する動機付けがなく、請求された発明と引用発明1ないし3との構成上の差異による技術的意義が認められるべきである」という当所の主張を認め、拒絶決定を取り消す審決を2021年3月18日に下し、当該出願を審査部に差し戻しました。
当該出願の請求された発明は、車両の自律走行に求められる高精度マップが車両内に設けられていなくても、車両により検出されたデータの位置決定システムが、高localizationが要求される検出データと低localizationが要求される検出データに対し異なる量の追加データを活用し、車両により検出されたデータの位置が正確に決定されるようにすることを特徴としています。しかし、審査官は、請求された発明の技術的特徴は、引用発明に個別に開示されている各関連部分の組合せから容易に導き出すことができるという立場を取り、特に合理的な根拠を提示することなく、引用発明を結合することに格別な困難がないと断定しました。ですが、当所の検討によれば、ⅰ)請求された発明と引用発明では位置決めの対象が明らかに異なり、また、ⅱ)引用発明の場合、位置決めの対象が一つであることから、請求された発明とは異なり対象に応じて位置決めに必要なローカルデータの量を変更する理由や必要性がないので、解決しようとする技術的課題も異なることが確認できました。したがって、構成が明らかに異なり、かつ解決しようとする技術的課題も全く異なり、引用発明を結合する動機付けが全くないにも関わらず、合理的な根拠を提示しもせずに拒絶決定を下した審査官の判断の不当性を争うために、当所は特許審判院に不服審判を請求しました。
審判段階において当所は、明細書により裏付けられる具体的な実施例に基づいて構成上の差異を詳細に説明することにより、技術の核心ポイントを誤解ないし看過することがないようにするとともに、構成上の差異による技術的意義を強調するために、引用発明からは得られない請求された発明の技術的効果、すなわち計算時間の消耗を防止し、データ格納のためのデータバンクを別途設ける必要がなく、費用を低減できるという点を明らかにしておきました。また、引用発明と請求された発明では解決しようとする技術的課題が明らかに異なることから、請求された発明を導き出すために引用発明を結合する動機付けが全くないことを主張しました。その結果、特許審判院は当所の主張を受け入れ、当該出願の請求された発明の進歩性を確認する審決を下しました。
本事案は、複数の引用発明の結合を根拠に請求された発明の特許性が否定された場合、ⅰ)解決しようとする技術的課題の差異に基づいて引用発明を結合する動機付けが欠如していることを提示する方式、ⅱ)引用発明と請求された発明との構成上の差異が進歩性の認定を受けるのに十分な技術的意義があることを立証するために、その構成上の差異から導き出される技術的効果を提示する方式によって対応可能であることを示す典型的な例として参考に値するといえます。
Lee International persuaded IPTAB to acknowledge an inventive step of an invention of Organic Laser with the arguments that combining the prior art references is not considered easy when problem-solving principles are different and there are elements hind | 2021-03-22
LEE INTERNATIONAL successfully argued no motivation of the combination of a plurality of cited references by presenting the difference in terms of technical problem to be solved before the Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB). | 2021-04-19